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|2006年4月 介護保険制度改正|
介護保険制度は施行から3年後に見直し、5年後に改正、その後も同様です。2006年は初めての改正となりました。施行以来5年間の間に問題となったポイントを大幅に改善する内容になっています。
- ケアマネージャーの業務内容を大幅に見直し、適正な制度運用をするように改善する。
- 特に軽度介護者(予防給付対象者)の、介護サービス利用制限。
福祉用具レンタルに関しても、大幅な見直しが行われました。
改正前は、要支援〜要介護5までの6段階の介護保険対象者全てに必要があれば、レンタル給付が可能でしたが、改正後、要支援2を新設し7段階として、軽度者(要支援1・2・要介護1)を予防介護と定め、予防介護対象者の福祉用具レンタルサービスの利用を原則禁止としました。これにより今まで利用していた介護電動ベッドや車椅子等を返却しなければならない利用者が急増。現状の利用者の3割に当たる利用者が、代替を用意しなければならなくなりました。一度便利な介護電動ベッドの利用継続をしたいニーズは対象者の約半数と予想しています。
|介護電動ベッドの今後と対策|
「介護ベッドが必要な状態」として、法改正前は「起き上がり」「立ち上がり」「寝返り」が何かの補助がないと出来ない状態の方とされていましたが、改正後は、「起き上がり」「寝返り」が出来ない方に限定されました。よって、「立ち上がり」が要件から除外され対象外となります。さらに、「何かの補助があれば出来る方」から、「補助があっても一人では出来ない方」に限定された為、軽度要介護者のほぼ全ての方が利用要件から除外されたことになります。判断基準も厳しく限定され、ケアプランを作成しているケアマネージャーの判断は介入せず、「要介護認定データ」からのみの判断とされました。これにより、個別の利用者が抱える問題の改善のために介護ベッドが必要な方も一律に利用できないという状態になってしまいました。「起き上がり」はできるが、「床からの立ち上がり」が出来ない方が利用の大半だった軽度要介護者は、結局自己資金で代替を用意する必要があります。
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